“障害児支援利用計画”とは?“障害児相談支援事業所”を知っていますか?“障害児支援利用計画”を作るときの流れ8つ

療育|2016/12/16 posted.
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公的な施設で、補助金が出る療育に通うとなったとき、障害児支援受給者証というのが必要になるのですが、その申請のときに“障害児支援利用計画”というのを、作成する必要があります。

私の経験なのですが、子どもの発達の遅れに気がつき、行動を起こそうと思った時、次から次へと様々な場所と関わりを持つことになります。

児童精神科の病院・療育の施設・国の制度を使うために役所、この3つとは、繋がりを持つということは、手続きを進める前から、何となくイメージしておりました。

 

でも、実際に、療育に通う為の手続きを進める中で、もうひとつの、今まで聞いたことがなかった場所と関わりを持つことになったのです。

 

“障害児支援利用計画”とは?“障害児相談支援事業所”を知っていますか?“障害児支援利用計画”を作るときの流れ8つ

 

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“障害児支援利用計画”とは?

平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援(療育施設など)を利用するには、“障害児支援利用計画”を作成することが必要になりました。

“障害児支援利用計画”は、サービスを利用する者を中心として、支援することができるように計画される、総合計画(トータルプラン)になります。

計画は、各自治体が発行する“計画作成依頼書”のフォームに沿って作成します。

児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどを記載します。

利用するサービスについても、福祉・保健・医療・教育・就労などの幅広い支援から、児童にとって適切なサービスの組み合わせを計画し、記載します。

“障害児支援利用計画”を作成する目的は?

ひとつの計画をもとに、複数の関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができるようにという目的で、作成が必須となりました。

障害児通所支援を受ける子どものニーズに基づく計画を作成することで、対象の子ども中心の支援を受けることができます。

子どもの成長や発達と共に、変わりゆく課題や、本人のニーズからずれることなく、サービスの利用を受けられるように、定期的に計画の見直しが、モニタリングという形で実施されます。

また、目標を達成できたかどうかを、評価する時期の設定があり、適切なサービスを組み合わせているかを、検討する機会も計画するようになっています。

“障害児相談支援事業所”とは?

サービスを効果的に利用できるように、マネジメントを行うサービスを行っています。

費用は利用者の負担はありません。

障害児通所支援を受けたいとなったときに、その利用の申請の時に必要になる“障害児支援利用計画案”を、障害児の心身の状況や環境、そして障害児または保護者の意向などを踏まえて作成してくれます。

障害児通所支援の利用が決定した際には、サービス事業者などとの連絡調整を行い、“障害児支援利用計画”を作成します。

そして、継続して、障害児支援の利用の援助も行っています。

利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうかを、一定期間ごとに、、サービスを提供している事業所と保護者から聞きとり、モニタリングを実施し、サービス等の利用状況の検証を行い、“障害児支援利用計画”の見直しを行います。

また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを促します。

“障害児支援利用計画”を“障害児相談支援事業者”を利用して作成するときの流れ

1.申請

各市町村の福祉の窓口で、障害福祉サービスの利用申請を行います。

障害児通所給付費等支給申請書と、世帯状況・収入等申告書というものに、記入します。

2.作成依頼

計画が必要となる申請者に対して、市町村は“計画作成依頼書”を発行します。

最初の申請の時も、障害児受給者証の期限が切れ、継続するときも、郵送で送られてきます。

3.契約

各自治体で、指定の特定障害児相談支援事業所があります。

私たちの場合は、お世話になろうと思っていた療育の施設で、その特定障害児相談支援事業所が一覧になっている紙をもらいました。その事業所の中から、選んだ療育施設と繋がりがあるところを紹介していただき、自分で電話をかけ、依頼しました。

後日、家庭に訪問があり、契約書にサインしました。

4.計画案作成

障害児相談支援事業所の担当の方が、契約の為に自宅に訪問したときなどに、子どもの心身の状況や環境、そして保護者の意向の聴きとりをします。

私たちの場合は、「どういう課題があるのか、支援を受けてどうしていきたいのか。」というようなことを堅苦しく聞かれた訳ではなく、hidakaの成育の過程や、病院に掛かった経緯などを、親身に聴いてくれる方に、思うままに話すという雰囲気でした。

障害児相談支援事業所の担当の方は、色々なタイプの方がいるのかもしれませんが、私たちがお世話になった担当の方は、年配の女性の方で、丁寧に接してくれ、お悩み相談をしてくれるような雰囲気の温かい方でした。

“障害児支援利用計画”は、まだ“案”という形で作成されます。“障害児支援利用計画案”は、出来上がったら、見せにきてくれて、それぞれ私と、療育施設の担当の臨床心理士さんの、同意の意味の署名とハンコを押し、障害児相談支援事業所の方が、自治体に提出してくれました。

5.支給決定

市町村は、計画案を参考に、障害福祉サービスの支給決定を行います。そのとき、受給者証も発行します。

一度、自治体の福祉担当の方の家庭訪問がありました。

受給者証が届く前だったと記憶しております。

我が家にきた担当の方は、若い女性でした。hidakaの様子の聴きとりや、障害福祉サービスを利用したいと思った過程などを聴いておりました。10分くらいの軽い家庭訪問でした。継続の時は、同じ担当の方からお電話がありありました。そこでも、同じように、子どもの状況と、継続の意向の理由を簡単に聴かれました。

6.計画決定

受給者証が自宅に届き、それを持って、療育先で、“サービス担当者会議”と呼ばれる、サービスを提供する事業者と、サービスを受ける私たち、“障害児支援利用計画案”を作成してくれた障害児相談支援事業所の担当の方との、話し合いの場がありました。

話し合いというか、“障害児支援利用計画”の最終確認と顔合わせのような感じでした。

7.サービス利用開始

サービス利用計画にそって、障害福祉サービスの利用を開始します。

療育を始める準備ができました。

8.計画の定期的な見直し

モニタリングの実施期間は、その時の対象の子どもの状況によってそれぞれです。

私たちは、hidakaの成長や発達をある程度の期間を見てみて、検証しましょうという提案で、半年ごとという流れでした。

 

まとめ

この“障害児支援利用計画”。

平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援を利用するには、“障害児支援利用計画”を作成することが必要になり、平成26年に“障害児支援利用計画”の作成が必須になったのです。

私たちが療育に通い始めたのが、調度2年前。平成26年。。。

あの時は知りませんでしたが、新しい制度だったのです。

療育の施設では、そのモニタリングという流れの人員体制・賃金体系に余裕がないようで、“サービス担当者会議”を、療育の時間内に組み込むという形でした。

その頃、hidakaは、週に1回60分の個別療育でした。

そのうち、30分を療育の時間に使い、後半30分で“サービス担当者会議”を行うということでした。

30分という短い時間で、hidakaにどんな働きかけができるんだろう・・・と、少し不信感が湧きました。

結局のところ、その“サービス担当者会議”の質は低く、hidakaも多くの事業所を利用していたわけではなかったので、療育の時間が減ってしまう事を考慮して、障害児相談支援事業所の担当の方が、それぞれ担当の臨床心理士の方と私と電話でモニタリングをするという流れになっていってしまいました。

その分、担当の臨床心理士さんは、私とのコミュニケーションをとる方法として、交換日記のような記録ノートのやりとりを実施してくれました。

それは、とてもありがたく、私の悩みや意向と、担当の臨床心理士さんの療育の方向性がずれることはなく、利用できましたが、これは、ベテランの臨床心理士さんに代わってからでした。

それまでや、ノートでのやり取りが始まっても、もっと客観的な意見のようなものを求めている感じが私の心内にはあり、それが、真っ白な何も見えない雲の中を歩いているかのような、掴みどころのない孤独感を感じた原因だったのかもしれません。

“障害児支援利用計画”の作成に関しても、強く障害児相談支援事業所を利用することを、勧められることはありませんでした。

「自分で作成(セルフプラン)しても構いません。」というように、どこか、各々のサービスと考えられている雰囲気が強く、連続したサービスとは感じられませんでした。

障害児相談支援事業所は、利用の仕方によっては、私が感じた孤独感を客観的な視点で和らげることもできたのではないかと思います。

複数の療育の施設を利用する際にも、それぞれの場所で、対象の子ども中心に共通した一貫の支援を行っていくのに、活用できるものだと思います。

 

新しい制度は、時間をかけて完成に近づいていくものです。

私たちが療育を終了にして、また2年という時が過ぎてきております。

また、変わってきていることもあるでしょうし、なかなか変わりきれていないところもあるのではないかと、思ったりしております。

でも、利用する私たちも、きちんとした知識を持って、それぞれのサービスの目的や利点を知って、活用していくべきなのです。

どこか人任せにしていた部分があって、利用仕切れていなかった部分もあるのではないかと、振り返ったりしました。

 

これから、障害児通所支援・障害児相談支援事業所を利用する方の参考になればと思い、まとめました。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

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