発達障害者支援法改正 発達障害者支援法の改正が発達障害グレーゾーンの子にどのような影響があるのでしょうか?

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発達障害者支援法というのはhidakaが3歳児健診で引っかかり、療育に通うとなったときに知りました。法律というものが身近にきたのも初めてで、何やら保護されているようで安心したのを覚えております。中身をよく調べたりすることはなく目の前の事に一生懸命になっていきました。

 

発達障害者支援法改正 発達障害者支援法の改正が発達障害グレーゾーンの子にどのような影響があるのでしょうか?

 

皆さんは発達障害支援法をご存知ですか?発達障害の認知が広まったのはこの法律が施行されてからなんです。

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発達障害支援法とは?

発達障害者支援法とは平成16年12月10日に施行された自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者に対する援助等について定めた法律

障害の早期診断・療育・教育・就労・相談体制などにおける発達障害者支援システムの確立を目指す法律です。

平成16年に施行された法律です。今から12年前にようやく長年福祉の谷間で取り残されていた発達障害者を福祉的な援助ができる法律が施行されたんですね。発達障害に関する福祉の歴史は福祉の中では一番浅いものと言っていいのではないでしょうか。

そしてなんと今年!平成28年5月25日参議院本会議にて、発達障害者支援法の改正法案が可決成立しました。改正ははじめてなんです。10年近く経ち発達障害者支援法の社会への浸透に伴い不足している部分が明るみになってきたんですね。

発達障害者支援法改正何が変わったの?改正点5つ

1.社会的障壁(暮らしにくく、生きにくくする社会にあるもの全部)の除去の規定を設ける

2.国、都道府県は就労の定着を支援

3.教育現場で個人ごと個別の支援・指導計画の作成を推進

4.刑事裁判など特性に応じた配慮を規定

5.発達障害者支援地域協議会を設置

以上5点の改正がありました。

 

見えにくい障害の発達障害。社会で理解されることなく暮らしにくく生きにくい思いをしている人が周囲の理解を受け自分の能力を発揮できる社会になっていってくれればと思っております。

普通にしていても就職が難しい世の中で発達障害の特性を持っている人の就労問題も深刻です。

教育の現場でも療育の施設のように個別の支援・指導の計画を作成してくれれば、どんなにか過ごしやすいかわかりません。支援・指導計画の作成のマニュアルのようなものができて教師のスキルや地域で差がある問題も解決されていくかもしれません

コミュニケーションや状況説明が充分にできないなかでもし何かの事件に巻き込まれたら・・・そのような状況で何の配慮もなく取り調べされたら真実を知ることは難しいことも予測できます。

これからも社会や国が発達障害者に関してどうなのか見守り、監視する役割がある機関は必要でしょう。

 

まとめ

発達障害者支援法によって3歳児健診の内容が変わり、5歳児健診の機会が設けられ10年かけて早期発見・早期療育の流れが定着してきているように感じます。

その結果早期に発見し診断を受けることにより、周囲に理解してもらえ社会に適応できるように訓練できた子どもたちもたくさんいるでしょう。2次的な被害(うつ・不登校・いじめ)を避けることができ、教育の現場でも支援級や通級で配慮してもらえ、学習の機会が広がったことと思います。

でも発達障害グレーゾーン”という見方が生まれたのもこの発達障害者支援法によるものではないでしょうか。

hidakaが通っていた療育施設は比較的軽度な発達障害の疑いがある子が多かったのか「この子はいったい何が心配で療育に通っているんだろう・・・」というように困っている特性がわかりにくい子も何人かいました。

そしてhidaka本人も心理の先生に初めて会ったときに「このくらいの子でも通うんだなぁと思っていたよ。」と言われたことがあります。

たしかに発達障害の特性は持っているんです。それは間違いありません。

3歳児健診での保健士さんの目は“発達障害傾向”という見方でした。その瞬間から普通の子ではなく隔離されている状況に感じたのは私だけでしょうか?

保健士さんが悪いわけではないのです。国が早期発見の場所をそこに置いているんです。保健士さんは仕事をしているんです。

発達障害の特性や傾向の度合いによっても様々な感じ方があると思います。感じていた違和感の理由が分かってホッとしたという意見もあるでしょう。でも軽度な発達障害グレーゾーンの子を中心に考えると“普通ではない”という見られ方は行きすぎのように感じてしまうのも仕方がないのではと思っております。

本当の意味で発達障害グレーゾーンの子を健やかに育むという事を考えるとき、困った行動は専門の機関に任せる。教育の現場では支援級や通級に任せるという流れは何か欠けているようにも感じます。社会や教育の現場、子どもたちにも「みんな違ってみんないい」という考えがもう少し広がってもいいのではないかと思ってしまいます。

発達障害の疑いがある発達障害グレーゾーンの子にとってこの発達障害者支援法の改正は今後どのように作用するのでしょうか?

法律は施行された時がピークではないのです。後から何年もかけて形になっていくのではないかと思っております。

違いを隔離し排除するのではなく、互いを認め合いながら「お互いさま」の気持ちで共に生きていくことを目指していく考えが生まれることを祈っております。

 

お読みいただきありがとうございます。

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